【今日のひとこと】【2019年6月11日】Instagram(インスタグラム)

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“日記" お仕事だけで無く、様々な事で、それをやっている人に共感してもらえるような行動様式、所謂"あるある"的なものがあると思うのですが、今回は質屋さんにおける"あるある"、しかも、あえて残念な方の"あるある"に関してを書かせて頂きました。 その"あるある"とは、単刀直入に言うと【身内の窃盗】です。 例えば、息子が親の目を盗んで親の物を勝手に売却したり、はたまた夫が妻には内緒で妻の物を質草(=担保)にして質屋からお金を借りたりとった具合です。 大抵の場合は、こういった事が起こった後に被害者である親御さんや奥さんがご来店ないし、お電話でお店に連絡をする事でお店は、その内情を知る事となりますので、その時点で、私なんかはまず、その被害者である親御さんや奥さんに対して悲しい気持ちになるわけですが、何より救いようが無いなと思い、より悲しい気持ちになるのが、身内(= 配偶者や直系血族または同居親族)における犯罪は刑法244条によって告訴があっても免除となるため、刑は科されない、つまりは被害にあっても泣き寝入りするしかないのです。 これは法律関係者の間で「法は家庭に入らず」って格言がある位なのでとてもポピュラーな事のようです。 この「法は家庭に入らず」とは家族間のトラブルは当該家族のルールに基づいて解決すべきであるということから、家族間のトラブルへの「法の介入」を制限しているという考え方のようですが、被害者からすれば家族間で解決仕切れないから国家権力や法律の力を借りたいわけですので、この考え方は時代にそぐわない気がするのです。 法律がダメなら警察もダメなわけで、家族間で窃盗事件が起きても上述したように告訴が免除されてしまい、逮捕出来ても直ぐに釈放となってしまう為、当店で過去にこういったケースがあって、親御さんや奥さんが警察に被害届を出しても、ほぼほぼ受け付けてくれなかったとの事でした。 ちなみに、質屋さんとして、僕たちが被害者の方に何ができるか?という事に関して、気になる方もおられるかも知れないので、書いておくと、弊社に関しては、大変残念ながら何も出来ないです。 例えば、子供(ここで言う子供とは親子関係上における子供であり、成人している事が前提です)が親の目を盗んで、親の物を盗んできて、当店にその事を伏せて質入れしにきたとします。 そうすると当店においてはそのお子様がお客様なので、親御さんが自身の子供に盗まれて質入れした物を当店に取り返しに来ても、当店ではそのお品物を返す事が出来ない所か、そのお品物の存在の有無や、それを持ち込んだお子様との取引が存在したか否かも含めた一切をお話出来ないのです。 つまりは、法律上もお店のルール上の両面においても被害者を救う事が出来ないのです。 私自身、子の親でもありますし、妻の夫でもあるので、こういった事が起こる都度、この救いようの無さにとても悲しい気持ちになるのです。 以上、質屋さんの残念な"あるある"でした。 #あるある #あるあるネタ #質屋あるある #法律 #刑法 #泣き寝入り #ライブペインティング #illustration #チョークアート #今日のひとこと #黒板 #blackboard #質屋 #丸ヤ #リサイクル #リサイクルショップ #セレクトショップ #リサイクルブティック #戸塚 #港南台 #横浜 #買取 #セカハン #セカンドハンズ #2ndhands #中古 #二次流通 #神奈川 #日本 #JAPAN

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